雇用保険の傷病手当金
雇用保険の傷病手当の制度についてご説明いたします! ハローワークの公式HP では、雇用保険の傷病手当金は次のように定義されております。 傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申し込みをした後に、15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。 (14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。) 傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。 〇傷病手当の受給手続 職業に就くことができない理由が病んだ後における最初の認定日までに居住地を管轄する公共職業安定所で疾病の認定を受けなければいけない。 なお、傷病手当支給申請書は本人以外の代理人による提出又は郵送によっても差し支えありません。